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恋の花びら大回転

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【第50話】税金の話をしよう

2015.11.3

「夜に風俗やキャバクラで働いているOLが副業をやめ、風俗嬢・キャバ嬢が激減する」などと噂されているマイナンバー制度
マイナンバーとは、住民票を持つ全ての国民に配られる12桁の番号のこと。
この番号により、税務署は誰がどこからどれだけ収入を得たかということを把握できるようになります。

いろんな記事を読んでみましたが、「会社や家族にバレる!」と煽っていても、
「…こともある」という曖昧な情報ばかりで実際は「始まってみないとわからない」というのが現状。
風俗やキャバクラで働く人にとっては、不安の種です。
いい機会なので、今回は真面目に税金について一緒にお勉強してみましょう!

まず、マイナンバー導入前であっても、20万円以上の所得(収入から経費を引いたもの)がある場合は、税務署に確定申告する必要があります。
私はぶっちゃけ少しでも所得を少なく申告したいので、仕事に関係するものは必ず領収書をもらい、保管するようにしてます。領収証があれば、
「収入は●万でしたけど、経費として●万使う必要があったから、実際の所得は●万です!」
と胸を張っていえるからです。
キャバクラ用に買った服や美容院代、化粧品代、ネイル代、あるいはタクシー代などの交通費はもちろんのこと、貸彼氏をレンタルした時の領収証だってもちろんありますよ。だってちゃんと原稿のネタになってるしね!

申告した金額に対して住民税が課税されます。昼間会社員をやってる人の場合、会社からもらってる給与以上の住民税が課されると、会社に「この人うち以外からお金もらってるかも」と疑われてしまいます。
なので、税務署に申告をする際は、確定申告書の「住民票に関する事項」欄の「自分で納付」を選択すること。副業分の住民税を自分で払うことにより、会社に怪しまれずに済みます。

マイナンバー導入後は、たとえ手渡しであっても、その分のお給料を税務署に申告しないでいると、
「あなた、この会社からこんだけお金もらってるんだから、ちゃんと税金払ってよね!」
と怒られやすくなるようです。もちろん、この場合お給料を払う側の会社(風俗店など)が従業員全員のマイナンバーを把握し、それを市区町村に書類提出していればのお話。
風俗やキャバクラの場合、お店の対応によって変わってくるので、今勤めているお店やこれから勤めるお店によく聞いておくといいでしょう。
同様に、家族バレについても、お店側の対応によるとしか言いようがないみたいです。もし旦那さんやお父さんの扶養家族になっている場合は、お店に相談してみて下さいね。

税金に関してはマイナンバー導入前であっても、気を付けなければいけないことは多いですが、導入後は今までより慎重に取り組んだ方がいいようです。

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藍川じゅん

藍川じゅん

元ピンサロ嬢。アダルト誌にてコラム連載中。著書『大好きだって言ってんじゃん』(メディアファクトリー)が好評発売中!

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